親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 さて、これから暫くの間は親子法です。 親子と法律。 親子を語るにあたって、法律なんか関係ない! と思われる方もおられるでしょう。 そもそも、親子とは?
こういう大きな問いを考え出すとなかなか話が進みませんので、
法律ではどのように規定しているのかと、
焦点を絞って進めて行きます。
(そもそも、そういう主旨の勉強ですね。)
それでは、親子法(民法の中の、親子に関する条文)は、 何を規定しているのでしょうか? それは、 ・ 誰と誰の間に親子関係が認められるか。 ・ 親子である者は、どのような法律上の関係を有するか。 であります。 親子関係とは、 生物学的親子関係と同一ではなく、 この関係を前提としながら これに社会的・法律的判断が加えられて認められる関係(実親子関係)と、 この関係を擬制することによって認められる関係(養親子関係)です。 戦後民法が改正されるまで、 家のため、親のため、の法律であったようですが、 現在では、 子のための親子法へと変遷しています。 未成熟子の保育・監護・教育など、子のための福祉増進が中心課題とされ、 法解釈の面でもこの点を重視しています。 戦前までの庶子(認知された子)・私生児(認知されない子)といった呼び名は、 現行の法律上はありません。 後妻と先妻の子の関係を表した継親子関係や、 本妻と本妻以外の女性が産んだ子をあらわす嫡母庶子関係 といったものも、現行の民法では規定されていません。 私の親ぐらいの世代になると、 感覚として、古い民法の規定(家を中心とする)が染み付いている方もいらっしゃるようです。 そのため、 親子法について間違った認識を持った方もいらっしゃいます。 でもそれは仕方ないことです。
現行の民法が誕生してから60年ほどしか経っていないのですから。
例えば遺言を書くとき、
そういった感覚と現在の法律とのずれを
すり合わせて行くのも私の仕事です。
ご自分の財産をどのように処分しようと、
本来はその財産の所有者であるご自身の自由な意思を尊重すべきです。
これは憲法からも当然のように思われますが、
民法が子の保護を中心にすえ家族法を規定していることから、
遺留分を無視することはできないのです。
(遺留分については、後で詳しく書くつもりです。)
話しが横道にそれそうなので、この辺で前フリは終わりにします。
ちなみに、親子法が定める 親子の間に生じる法律上の関係(権利と義務)とは、 「扶養」、「相続」、「親権」 に関するものです。 つい先日ゴールデンウィークが終わったかと思えば、
もう5月も終わりです。
今夜は蒸し暑くて、
梅雨がまじかであることを感じます。
普通に働いて、普通に子供を2~3人育てる。
そういった普通がまかり通らない日本って、
どうしてこうも高コストの国なんでしょうか。。。
6月はもう少し頑張りたいのであります!
SO BE IT
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