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親族相続法の私家版復習ノート
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 第755条 (夫婦の財産関係)
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、
その財産関係は、次款に定めるところによる。

・ 婚姻の届出 739条
・ 別段の契約 756条

・ 一般に、夫婦財産契約はほとんど行われていないから、
 ほぼすべて、法定財産性がとられている。
・ しかし、夫婦の一方又は双方が外国人の場合、それぞれの国の慣習によって
 夫婦財産契約を結ぶことがあるため、その対抗要件として757条があったが、
 平成元年「法例」(⇒法の適用に関する通則法)の一部改正により、757条は削除された。


 第756条 (夫婦財産契約の対抗要件)
夫婦が法定財産性と異なる契約をしたときは、
婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

・ 夫婦財産契約の登記 非訟事件手続法118条、120条 
夫婦財産関係登記簿に登記しておかなければ、自分達の相続人や第三者に
 そういう契約があったことを主張することができない。


 第757条 削除

 第758条 (夫婦の財産関係の変更の制限等)
① 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
② 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、
 管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、
 他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
③ 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

・ 第256条 共有の分割請求
・ 第258条 裁判による共有物の分割


 第759条 (財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
前条の規定又は第755条の契約の結果により、
財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、
その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

夫婦財産関係登記簿かぁ。。。
 
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