親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第755条 (夫婦の財産関係) 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、 その財産関係は、次款に定めるところによる。 ・ 婚姻の届出 739条 ・ 別段の契約 756条 ・ 一般に、夫婦財産契約はほとんど行われていないから、 ほぼすべて、法定財産性がとられている。 ・ しかし、夫婦の一方又は双方が外国人の場合、それぞれの国の慣習によって 夫婦財産契約を結ぶことがあるため、その対抗要件として757条があったが、 平成元年「法例」(⇒法の適用に関する通則法)の一部改正により、757条は削除された。 第756条 (夫婦財産契約の対抗要件)
夫婦が法定財産性と異なる契約をしたときは、 婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 ・ 夫婦財産契約の登記 非訟事件手続法118条、120条 ・ 夫婦財産関係登記簿に登記しておかなければ、自分達の相続人や第三者に そういう契約があったことを主張することができない。 第757条 削除 第758条 (夫婦の財産関係の変更の制限等) ① 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。 ② 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、 管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、 他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
③ 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。 ・ 第256条 共有の分割請求
・ 第258条 裁判による共有物の分割 第759条 (財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件) 前条の規定又は第755条の契約の結果により、 財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、
その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
夫婦財産関係登記簿かぁ。。。
PR |
ブログ内検索
カテゴリー
最新記事
(03/25)
(03/18)
(03/09)
(01/12)
(12/12)
(03/03)
(02/12)
(02/05)
(02/02)
(01/28)
アーカイブ
リンク
フリーエリア
忍者ポイント広告
アクセス解析
カウンター
|