親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第5編 相続 第5章 財産分離
① 相続債権者又は受遺者は、 ② 家庭裁判所が前項の請求によって ③ 前項の規定による公告は、
いわゆる第一種(相続債権者又は受遺者の請求による)
・ 実際にはほとんど利用されていない制度 ・ 包括受遺者は相続人と同一の地位にあり、 ・ 相続人の債権者が請求する場合は、950条(第二種)。 PR 第942条 (財産分離の効力) 財産分離の請求をした者及び
第943条 (財産分離の請求後の相続財産の管理) ① 財産分離の請求があったときは、 ② 第27条から29条までの規定は、
・ 不在者の財産の管理人の権限や義務についての規定 第944条 (財産分離の請求後の相続人による管理) ① 相続人は、
・ 相続人が自ら進んで 645条・・・受任者の報告義務
第945条 (不動産についての財産分離の対抗要件) 財産分離は、不動産については、
財産分離の請求が出された後は、 第946条 (物上代位の規定の準用) 第304条の規定は、
・ 物上代位の権利を行使する場合には、 第947条 (相続債権者及び受遺者に対する弁済) ① 相続人は、 ② 財産分離の請求があったときは、 ③ 第930条から第934条までの規定は、
・ 相続財産に対して担保物件を有している ・・・8月はお休みでした。 第948条 (相続人の固有財産からの弁済) 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をしたものは、
第949条 (財産分離の請求の防止等) 相続人は、
第950条 (相続人の債権者の請求による財産分離) ① 相続人が限定承認をすることができる間又は ② 第304条、第925条、第927条から934条まで、
・ 304条 物上代位 |
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