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親族相続法の私家版復習ノート
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  第944条 (財産分離の請求後の相続人による管理)

① 相続人は、
 単純承認をした後でも、
 財産分離の請求があったときは、
 以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
 相続財産の管理をしなければならない。
 ただし、
 家庭裁判所が
 相続財産の管理人を選任したときは、
 この限りでない。
 
② 第645条から第647条まで並びに
 650条第一項及び第二項の規定は、
 前項の場合について準用する。


・ 財産分離の命令が出されると、
 固有財産から分離された相続財産は、
 相続債権者及び受遺者への優先的弁済の
 目的に充てられることになるから。

・ 相続人が自ら進んで
 管理義務を引き受けたわけではないから、
 自分の財産を管理するのと同一の注意までを
 求められる。

645条・・・受任者の報告義務
646条・・・受任者の委託物引渡義務
647条・・・受任者に費消行為があった場合の責任
650条・・・受任者の費用償還請求権


なぜかもう7月。。。

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