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親族相続法の私家版復習ノート
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  第946条 (物上代位の規定の準用)

 第304条の規定は、
財産分離の場合について準用する。


第304条(物上代位)
① 先取特権は、
 その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって
 債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、
 行使することができる。
 ただし、
 先取特権者は、
 その払渡又は引渡しの前に
 差押えをしなければならない。
② 債務者が先取特権の目的物につき設定した
 物権の対価についても、
 前項と同様とする。


・ 物上代位性は、
 留置権を除く担保物権に共通して認められる性質。

・ 物上代位の権利を行使する場合には、
 代金等が相続人に支払われる前に
 差押えをしなければならない。

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