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親族相続法の私家版復習ノート
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第949条 (財産分離の請求の防止等)

  相続人は、
 その固有財産をもって
 相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、
 又はこれに相当の担保を供して、
 財産分離の請求を防止し、
 又はその効力を消滅させることができる。
 ただし、
 相続人の債権者が、
 これによって損害を受けるべきことを証明して、
 異議を述べたときは、この限りでない。


・ 財産分離の効力を停止または消滅させるため。
・ 相続人が、先祖代々の財産を手放したくないときなど。

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