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親族相続法の私家版復習ノート
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第950条 (相続人の債権者の請求による財産分離)

① 相続人が限定承認をすることができる間又は
 相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、
 相続人の債権者は、
 家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。

② 第304条、第925条、第927条から934条まで、
 第943条から第945条まで及び
 第948条の規定は、
 前項の場合について準用する。
 ただし、
 第927条の公告及び催告は、
 財産分離の請求をした債権者がしなければならない。


・ 相続人の債権者の利益を保護するための条項
 第二種財産分離

・ 304条 物上代位
・ 925条 限定承認をした時の権利義務
・ 927条 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告
・ 928条 公告期間満了前の弁済の拒絶
・ 929条 公告期間満了後の弁済
・ 930条 期限前の債務等の弁済
・ 931条 受遺者に対する弁済
・ 932条 弁済のための相続財産の換価
・ 933条 相続債権者及び受遺者の換価手続への参加
・ 934条 不当な弁済をした限定承認者の責任等
・ 943条 財産分離の請求後の相続財産の管理
・ 944条 財産分離の請求後の相続人による管理
・ 945条 不動産についての財産分離の対抗要件
・ 948条 相続人の固有財産からの弁済

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