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親族相続法の私家版復習ノート
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第5編 相続 第5章 財産分離


  
第941条 (相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)

① 相続債権者又は受遺者は、
 相続開始の時から三箇月以内に、
 相続人の財産の中から
 相続財産を分離することを
 家庭裁判所に請求することができる。
 相続財産が
 相続人の固有財産と混合しない間は、
 その期間の満了後も、
 同様とする。

② 家庭裁判所が前項の請求によって
 財産分離を命じたときは、
 その請求をした者は、
 五日以内に、
 他の相続債権者及び受遺者に対し、
 財産分離の命令があったこと及び
 一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を
 公告しなければならない。
 この場合において、
 その期間は、
 二箇月を下ることができない。

③ 前項の規定による公告は、
 官報に掲載してする。

 

いわゆる第一種(相続債権者又は受遺者の請求による)
の相続財産分離について。


・ 債権者平等の原則より、
 相続財産の債権者あるいは受遺者と、
 相続人の債権者の、
 本来有する有利な地位を保護するための規定。
・ 財産分離が請求されると、
 相続財産については
 相続債権者・受遺者が優先して弁済を受け、
 相続人の固有財産については
 相続人の債権者が優先して弁済を受ける。

・ 実際にはほとんど利用されていない制度
 (年に1件あるかないか)で、
 破産法に債務超過の相続財産に関する規定がある。

・ 包括受遺者は相続人と同一の地位にあり、
 申立ての相手方となり、
 申立人ではない。
・ 申立ての相手方は、相続人全員。

・ 相続人の債権者が請求する場合は、950条(第二種)。

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