親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第5編 相続 第5章 財産分離
① 相続債権者又は受遺者は、 ② 家庭裁判所が前項の請求によって ③ 前項の規定による公告は、
いわゆる第一種(相続債権者又は受遺者の請求による)
・ 実際にはほとんど利用されていない制度 ・ 包括受遺者は相続人と同一の地位にあり、 ・ 相続人の債権者が請求する場合は、950条(第二種)。 PR |
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