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親族相続法の私家版復習ノート
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  第947条 (相続債権者及び受遺者に対する弁済)

① 相続人は、
 第941条第1項及び第2項の期間の満了前には、
 相続債権者及び受遺者に対して
 弁済を拒むことができる。

② 財産分離の請求があったときは、
 相続人は、
 第941条第2項の期間の満了後に、
 相続財産をもって、
 財産分離の請求又は配当加入の申出をした
 相続債権者及び受遺者に、
 それぞれその債権額の割合に応じて
 弁済をしなければならない。
 ただし、
 優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

③ 第930条から第934条までの規定は、
 前項の場合について準用する。


・ 一部の者の抜け駆けを許さないため。

・ 相続財産に対して担保物件を有している
 相続債権者に対しては、
 他の債権者に優先して配当しなければならない。
 ただし、配当加入の申出をしていなければならない。
・ 受遺者は、相続債権者に弁済をした後でなければ
 弁済を受けられない(931条)。

・・・8月はお休みでした。

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