忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第945条 (不動産についての財産分離の対抗要件)

 財産分離は、不動産については、
その登記をしなければ、
第三者に対抗することができない。
 


・ 処分禁止の登記をする必要がある。

  財産分離の請求が出された後は、
 相続人は相続財産を処分ことを禁止されるし、
 相続人が勝手に処分しても、
 原則無効である。
 しかし、何も知らないで
 相続人から不動産を購入した者の地位は不安定であり、
 取引の安全が脅かされることになるため。

 美味しいコーヒーで ほっと一息

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター