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親族相続法の私家版復習ノート
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  第948条 (相続人の固有財産からの弁済)

  財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をしたものは、
 相続財産を持って全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、
 相続人の固有財産について
 その権利を行使することができる。
 この場合においては、
 相続人の債権者は、
 その者に先立って弁済を受けることができる。


・ 相続債権者・受遺者が
 相続財産からの配当を受けてもなお自己の有する
 債権を充当することができなかった場合には、
 相続人固有の財産から弁済を受けられる。
  ただし、
 相続人の債権者に劣後する。

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