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親族相続法の私家版復習ノート
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  第943条 (財産分離の請求後の相続財産の管理)

① 財産分離の請求があったときは、
 家庭裁判所は、
 相続財産の管理について必要な処分を
 命ずることができる。

② 第27条から29条までの規定は、
 前項の規定により
 家庭裁判所が
 相続財産の管理人を選任した場合について
 準用する。


・ 財産分離の請求が申し立てられると、
 相続人は、自己の固有財産を管理するのと同じような
 注意をもって相続財産を管理する必要が生じるが、
 家庭裁判所は、自らの判断により、
 相続財産の債権者からの要求がなくても、
 相続財産管理のために必要な処分
 (財産管理人の選任など)を
 命じることができる。

・ 不在者の財産の管理人の権限や義務についての規定
27条 管理人の職務
28条 管理人の権限(保存、利用、改良とこれを超える場合)
29条 管理人の担保提供及び報酬

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