忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第942条 (財産分離の効力)

財産分離の請求をした者及び
前条第二項の規定により
配当加入の申出をした者は、
相続財産について、
相続人の債権者に先立って弁済を受ける。


・ 相続財産だけでは債権の弁済に不足する場合は、
 相続人の固有財産から
 弁済してもらうことはできる(948)。
 この場合は、相続人の債権者が
 優先して弁済を受けた後となる。

福岡市の高齢者福祉

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター