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親族相続法の私家版復習ノート
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  第968条 (自筆証書遺言)

① 自筆証書によって遺言をするには、
 遺言者が、
 その全文、日付及び氏名を自書し、
 これに印を押さなければならない。

② 自筆証書中の加除その他の変更は、
 遺言者が、
 その場所を指示し、
 これを変更した旨を付記して特に
 これに署名し、
 かつ、
 その変更の場所に印を押さなければ、
 その効力を生じない。


・ 遺言者が単独で作成できる。
・ 封印の必要はない。
・ 偽造・変造の恐れがある。
・ 遺言書の存在を隠匿される危険がある。
・ 遺言書が発見されない危険がある。
・ 遺言者の法的知識の不知により無効となる恐れがある。
・ 遺言者の勘違い等によって、
 本来の望みと異なった内容を書いてしまう恐れがある。

・ 変更箇所の上欄に「何字訂正」、「何字加入」
・ 本遺言書○行目中「あ」を「い」と訂正した。
 本遺言書中△行目「あい」の二字を削除した  等

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  第969条 (公正証書遺言)

公正証書によって遺言をするには、
次に掲げる方式に従わなければならない。

1 証人2人以上の立会があること。
2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、
 これを遺言者及び証人に読み聞かせ、
 又は閲覧させること。
4 遺言者及び証人が、
 筆記の正確なことを承認した後、
 各自これに署名し、印を押すこと。
 ただし、
 遺言者が署名することができない場合は、
 公証人がその事由を付記して、
 署名に代えることができる。
5 公証人が、
 その証書は前各号に掲げる方式に従って
 作ったものである旨を付記して、
 これに署名し、印を押すこと。


・ 公正証書遺言は、その他の公正証書と異なり、
 公証役場で作成される必要はなく、
 遺言者の病床へ、公証人を出張してもらい
 作成することもできる。

・ 遺言書の原本は公証役場に保管され、
 遺言者には正本(原本と同等の効力がある)が
 交付される。

・ 家庭裁判所での検認の必要がない。

公正証書遺言の作成支援@福岡

  第969条の2 (公正証書遺言の方式の特則)

① 口がきけない者が
 公正証書によって遺言をする場合には、
 遺言者は、
 公証人及び証人の前で、
 遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は
 自書して、
 前条第2号の口授に代えなければならない。
 この場合における同条第3号の規定の適用については、
 同号中
 「口述」とあるのは、
 「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。

② 前条の遺言者又は証人が
 耳が聞こえない者である場合には、
 公証人は、
 同条第3号に規定する
 筆記した内容を通訳人の通訳により
 遺言者又は証人に伝えて、
 同号の読み聞かせに代えることができる。

③ 公証人は、
 前2項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、
 その旨を
 証書に付記しなければならない。

 

・ 口や耳が不自由な者でも、
 手話通訳や筆記によって
 公正証書遺言を作成することができる。

  第970条 (秘密証書遺言)

① 秘密証書によって遺言をするには、
 次に掲げる方式に従わなければならない。
1 遺言者が、
 その証書に署名し、印を押すこと。
2 遺言者が、
 その証書を封じ、
 証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3 遺言者が、
 公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、
 自己の遺言書である旨並びに
 その筆者の氏名及び住所を申述すること。
4 公証人が、
 その証書を提出した日付及び
 遺言者の申述を封紙に記載した後、
 遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

② 第968条第2項の規定は、
 秘密証書による遺言について準用する。


・ どうしても遺言の内容を他人に知られたくない場合に
 有効である。

・ 証書自体は遺言者本人が筆記する必要はなく、
 他人による代筆やワープロを用いたものでも
 よいとされているが、
 署名については自筆によるものとされる。
・ 後日、遺言の内容について疑義が生じた場合に備え、
 筆者の氏名・住所も必要。

 私が思うに、
 遺言者自身が法律職であったなどの場合を除けば、
 それ以外の人にお勧めできる方法ではない。

  第971条 (方式に欠ける秘密証書遺言の効力)

秘密証書による遺言は、
前条に定める方式に欠けるものがあっても、
第968条に定める方式を具備しているときは、
自筆証書による遺言として
その効力を有する。


・ 例えば、
 遺言書に押した印鑑と封印が異なる場合、
 結果として、秘密証書の要件から外れるが、
 自筆証書遺言の要件を満たしていれば、
 有効な自筆証書遺言として成立する。

  第972条 (秘密証書遺言の方式の特則)

① 口がきけない者が
 秘密証書によって遺言をする場合には、
 遺言者は、
 公証人及び証人の前で、
 その証書は自己の遺言書である旨並びに
 その筆者の氏名及び住所を
 通訳人の通訳により申述し、又は
 封紙に自書して、
 第970条第1項第3号の申述に代えなければならない。

② 前項の場合において、
 遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、
 公証人は、
 その旨を封紙に記載しなければならない。

③ 第1項の場合において、
 遺言者が封紙に自書したときは、
 公証人は、
 その旨を封紙に記載して、
 第970条第1項第4号に規定する
 申述の記載に代えなければならない。


・ 言葉を発することができない人が
 秘密証書遺言を作成する場合の特例。

・ 言葉を発することができない状態が、
 遺言書作成後に回復した場合でも、
 遺言の効力は変わらない。

  第973条 (成年被後見人の遺言)

① 成年被後見人が
 事理を弁識する能力を
 一時回復した時において遺言をするには、
 医師二人以上の立会いがなければならない。

② 遺言に立ち会った医師は、
 遺言者が遺言をする時において
 精神上の障害により
 事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、
 これに署名し、印を押さなければならない。
 ただし、
 秘密証書による遺言にあっては、
 その封紙にその旨の記載をし、
 署名し、印を押さなければならない。


・ 事理弁識能力を欠く状態にある者でも、
 一時的に意思能力を回復しているときには
 遺言をすることができる。
・ 遺言者の意思能力の回復具合を証明させるために
 医師の立会と署名等が求められる。

「遺言者Aは、事理弁識能力を有する状況において
 本遺言書を作成した。
 立会人 医師 B
     同  C 」など。

  第974条 (証人及び立会人の欠格事由)

次に掲げる者は、
遺言の証人又は立会人となることができない。
1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びに
 これらの配偶者及び直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、
 書記及び使用人

 

・ 証人・・・その遺言が真実であることを証明する。
・ 立会人・・遺言作成の場に立ち会って、
      遺言の成立の事実を証明する。

・ 本条に定められた者が証人又は立会人となった遺言は、
 その遺言全部が無効である。
 例えば、受遺者が立ち会ったときに、
 その者に対する遺贈のみが無効となるのではない。

  第975条 (共同遺言の禁止)

遺言は、
二人以上の者が、
同一の証書ですることができない。


・ 単独の意思表示である遺言の趣旨に反するし、
 共同遺言者のうち一人が遺言を取り消そうとしても、
 不都合が生じ、
 遺言を撤回する自由が他人の意志によって
 妨げられかねないから。

・ 一つの封筒に
 父と母の二つの別々の自筆証書遺言が入れてあった場合は、
 ここでいう共同遺言ではない。

  第2款 特別の方式

 第976条 (死亡の危急に迫った者の遺言)

① 疾病その他の事由によって
 死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、
 証人三人以上の立会いをもって、
 その一人に遺言の趣旨を口授して、
 これをすることができる。
 この場合に於いては、
 その口授を受けた者が、
 これを筆記して、
 遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、
 各証人が
 その筆記の正確なことを承認した後、
 これに署名し、印を押さなければならない。

② 口がきけない者が
 前項の規定により遺言をする場合には、
 遺言者は、
 証人の前で、
 遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、
 同項の口授に代えなければならない。

③ 第一項後段の遺言者又は他の証人が
 耳が聞こえない者である場合には、
 遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、
 同項後段に規定する筆記した内容を
 通訳人の通訳により
 その遺言者又は他の証人に伝えて、
 同項後段の読み聞かせに代えることができる。

④ 第3項の規定によりした遺言は、
 遺言の日から20日以内に、
 証人の一人又は利害関係人から
 家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、
 その効力を生じない。

⑤ 家庭裁判所は、
 前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの
 心証を得なければ、
 これを確認することができない。


・ 遺言者が危篤状態に近いとき。
・ かならずしも客観的に死亡の危急が切迫していることを必要とせず、
 遺言者が自分の死亡の危急が迫っているものと
 自覚してなされればよい。

「証人Aは右の遺言を筆記して、
 遺言者及び他の証人に読み聞かせ、
 各々証人はその筆記の正確なことを承認して
 署名し押印した。
   住所 証人  印
   住所 証人  印
   住所 証人  印 」

・ 遺言の訂正変更の場合は、
 筆記したものだけではなく、
 証人全員が署名押印することが必要。



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