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親族相続法の私家版復習ノート
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  第969条の2 (公正証書遺言の方式の特則)

① 口がきけない者が
 公正証書によって遺言をする場合には、
 遺言者は、
 公証人及び証人の前で、
 遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は
 自書して、
 前条第2号の口授に代えなければならない。
 この場合における同条第3号の規定の適用については、
 同号中
 「口述」とあるのは、
 「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。

② 前条の遺言者又は証人が
 耳が聞こえない者である場合には、
 公証人は、
 同条第3号に規定する
 筆記した内容を通訳人の通訳により
 遺言者又は証人に伝えて、
 同号の読み聞かせに代えることができる。

③ 公証人は、
 前2項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、
 その旨を
 証書に付記しなければならない。

 

・ 口や耳が不自由な者でも、
 手話通訳や筆記によって
 公正証書遺言を作成することができる。

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