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親族相続法の私家版復習ノート
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  第975条 (共同遺言の禁止)

遺言は、
二人以上の者が、
同一の証書ですることができない。


・ 単独の意思表示である遺言の趣旨に反するし、
 共同遺言者のうち一人が遺言を取り消そうとしても、
 不都合が生じ、
 遺言を撤回する自由が他人の意志によって
 妨げられかねないから。

・ 一つの封筒に
 父と母の二つの別々の自筆証書遺言が入れてあった場合は、
 ここでいう共同遺言ではない。

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