忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第974条 (証人及び立会人の欠格事由)

次に掲げる者は、
遺言の証人又は立会人となることができない。
1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びに
 これらの配偶者及び直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、
 書記及び使用人

 

・ 証人・・・その遺言が真実であることを証明する。
・ 立会人・・遺言作成の場に立ち会って、
      遺言の成立の事実を証明する。

・ 本条に定められた者が証人又は立会人となった遺言は、
 その遺言全部が無効である。
 例えば、受遺者が立ち会ったときに、
 その者に対する遺贈のみが無効となるのではない。

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター