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親族相続法の私家版復習ノート
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  第973条 (成年被後見人の遺言)

① 成年被後見人が
 事理を弁識する能力を
 一時回復した時において遺言をするには、
 医師二人以上の立会いがなければならない。

② 遺言に立ち会った医師は、
 遺言者が遺言をする時において
 精神上の障害により
 事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、
 これに署名し、印を押さなければならない。
 ただし、
 秘密証書による遺言にあっては、
 その封紙にその旨の記載をし、
 署名し、印を押さなければならない。


・ 事理弁識能力を欠く状態にある者でも、
 一時的に意思能力を回復しているときには
 遺言をすることができる。
・ 遺言者の意思能力の回復具合を証明させるために
 医師の立会と署名等が求められる。

「遺言者Aは、事理弁識能力を有する状況において
 本遺言書を作成した。
 立会人 医師 B
     同  C 」など。

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