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親族相続法の私家版復習ノート
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  第971条 (方式に欠ける秘密証書遺言の効力)

秘密証書による遺言は、
前条に定める方式に欠けるものがあっても、
第968条に定める方式を具備しているときは、
自筆証書による遺言として
その効力を有する。


・ 例えば、
 遺言書に押した印鑑と封印が異なる場合、
 結果として、秘密証書の要件から外れるが、
 自筆証書遺言の要件を満たしていれば、
 有効な自筆証書遺言として成立する。

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