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親族相続法の私家版復習ノート
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  第972条 (秘密証書遺言の方式の特則)

① 口がきけない者が
 秘密証書によって遺言をする場合には、
 遺言者は、
 公証人及び証人の前で、
 その証書は自己の遺言書である旨並びに
 その筆者の氏名及び住所を
 通訳人の通訳により申述し、又は
 封紙に自書して、
 第970条第1項第3号の申述に代えなければならない。

② 前項の場合において、
 遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、
 公証人は、
 その旨を封紙に記載しなければならない。

③ 第1項の場合において、
 遺言者が封紙に自書したときは、
 公証人は、
 その旨を封紙に記載して、
 第970条第1項第4号に規定する
 申述の記載に代えなければならない。


・ 言葉を発することができない人が
 秘密証書遺言を作成する場合の特例。

・ 言葉を発することができない状態が、
 遺言書作成後に回復した場合でも、
 遺言の効力は変わらない。

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