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親族相続法の私家版復習ノート
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  第970条 (秘密証書遺言)

① 秘密証書によって遺言をするには、
 次に掲げる方式に従わなければならない。
1 遺言者が、
 その証書に署名し、印を押すこと。
2 遺言者が、
 その証書を封じ、
 証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3 遺言者が、
 公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、
 自己の遺言書である旨並びに
 その筆者の氏名及び住所を申述すること。
4 公証人が、
 その証書を提出した日付及び
 遺言者の申述を封紙に記載した後、
 遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

② 第968条第2項の規定は、
 秘密証書による遺言について準用する。


・ どうしても遺言の内容を他人に知られたくない場合に
 有効である。

・ 証書自体は遺言者本人が筆記する必要はなく、
 他人による代筆やワープロを用いたものでも
 よいとされているが、
 署名については自筆によるものとされる。
・ 後日、遺言の内容について疑義が生じた場合に備え、
 筆者の氏名・住所も必要。

 私が思うに、
 遺言者自身が法律職であったなどの場合を除けば、
 それ以外の人にお勧めできる方法ではない。

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