親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第977条 (伝染病隔離者の遺言) 伝染病のため行政処分によって
・ 家庭裁判所の検認が必要。 PR 第978条 (在船者の遺言) 船舶中に在る者は、
第979条 (船舶遭難者の遺言) ① 船舶が遭難した場合において、 ② 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、 ③ 前二項の規定に従ってした遺言は、 ④ 第976条第5項の規定は、
第980条 (遺言関係者の署名及び押印) 第977条及び第978条の場合には、
第981条 (署名又は押印が不能の場合) 第977条から第979条までの場合において、
・ 「証人Aは怪我により手が不自由な状態にあったため、 第982条 (普通の方式による遺言の規定の準用) 第968条第2項及び第973条から第975条までの規定は、
第983条 (特別の方式による遺言の効力) 第976条から前条までの規定によりした遺言は、
・ 普通方式によって遺言をすることができるようになった時 第984条 (外国に在る日本人の遺言の方式) 日本の領事の駐在する地に在る日本人が
・ 在外日本人も特別方式による遺言をすることができる。 第3節 遺言の効力
① 遺言は、 ② 遺言に停止条件を付した場合において、
・ 遺言は意思表示であるから、 第986条 (特定遺贈の放棄) ① 受遺者は、 ② 遺贈の放棄は、
・ 遺贈は、 ・ 遺言者の死亡後であれば、 |
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