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親族相続法の私家版復習ノート
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 第3節 遺言の効力


  
第985条 (遺言の効力の発生時期)

① 遺言は、
 遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

② 遺言に停止条件を付した場合において、
 その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、
 遺言は、
 条件が成就した時からその効力を生ずる。


・ 遺言者が死亡する以前に条件が成就している場合は、
 無条件に効力を生ずる。

・ 遺言は意思表示であるから、
 解除条件、期限をつけることも可能。

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