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親族相続法の私家版復習ノート
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  第986条 (特定遺贈の放棄)

① 受遺者は、
 遺言者の死亡後、いつでも、
 遺贈の放棄をすることができる。

② 遺贈の放棄は、
 遺言者の死亡の時にさかのぼって
 その効力を生ずる。


・ 特定遺贈の放棄とその効力についての規定。
 特定遺贈とは、
 目的物と財産的利益の特定がなされた遺贈。

・ 遺贈は、
 遺言者の死亡によって当然に効力が発生するが、
 受遺者の意思を無視して強制されるべきではないから。

・ 遺言者の死亡後であれば、
 いつでも放棄することができるし、
 方式も定められていないが、
 承認・放棄の意思表示は、
 遺贈義務者にすべきものとされている。

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