親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第987条 (受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告) 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう)その他の
・ 986条が遺贈の承認および放棄の期限を定めていないため。 ・ 遺贈義務者 PR 988条 (受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄) 受遺者が
第989条 (遺贈の承認および放棄の撤回及び取消し) ① 遺贈の承認および放棄は、 ② 第919条第2項及び第3項の規定は、
・ 承認、放棄は単独の法律行為であり、 ・ 取消権を行使できる時から6カ月で消滅時効。 第990条 (包括受遺者の権利義務) 包括受遺者は、
・ 包括受遺者は相続人と同じ法的地位にあるから、 ・ 包括受遺者の承認・放棄の手続きは、 第991条 (受遺者による担保の請求) 受遺者は、
・ 遺贈義務者は、相続人であるが、 ・ 相続人や包括受遺者などの遺贈義務者に対し、 第992条 (受遺者による果実の取得) 受遺者は、
・ 遺言者死亡の時あるいは、 ・ 遺贈の履行を請求することができる時から、 第993条 (遺贈義務者による費用の償還請求) ① 第299条の規定は、 ② 果実を収取するために支出した通常の必要費は、
① 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、 第994条 (受遺者の死亡による遺贈の失効) ① 遺贈は、 ② 停止条件付きの遺贈については、
第995条 (遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属) 遺贈が、その効力を生じないとき、
第996条 (相続財産に帰属しない権利の遺贈) 遺贈は、
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