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親族相続法の私家版復習ノート
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    第991条 (受遺者による担保の請求)

受遺者は、
遺贈が弁済期に至らない間は、
遺贈義務者に対して相当の担保を請求することが出来る。
停止条件付きの遺贈について
その条件の成否が未定である間も、
同様とする。


・ 特定遺贈に関する規定。

・ 遺贈義務者は、相続人であるが、
 遺言執行者が指定或いは選任されれば、遺言執行者。

・ 相続人や包括受遺者などの遺贈義務者に対し、
 受遺者の権利を守るために
 弁済期に至るまでの担保を請求できる。

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