忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第987条 (受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)

遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう)その他の
利害関係人は、
受遺者に対し、
相当の期間を定めて、
その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告を
することができる。
この場合において、
受遺者がその期間内に遺贈義務者に対して
その意思を表示しないときは、
遺贈を承認したものとみなす。

 

・ 986条が遺贈の承認および放棄の期限を定めていないため。

・ 遺贈義務者
 (相続人、包括受遺者、相続人不存在の場合の相続財産法人)や
 利害関係人
 (遺贈義務者の債権者、後順位受遺者)などが
 妥当な期間を定めて催告をし、
 その期間内に受遺者が承認又は放棄の意思表示をしない場合は、
 遺贈を承認したものとみなされる。

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター