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親族相続法の私家版復習ノート
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  988条 (受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)

受遺者が
遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、
その相続人は、
自己の相続権の範囲内で、
遺贈の承認又は放棄をすることができる。
ただし、
遺言者が
その遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。


・ 特定遺贈の場合で、
 受遺者が承認、放棄の意思表示を行わないまま
 死亡した場合の規定。
 受遺者の相続人が、
 受遺者に対する相続分の割合で
 その特定遺贈に関する権利を受け継ぐ。

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