忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第990条 (包括受遺者の権利義務)

包括受遺者は、
相続人と同一の
権利義務を有する。

 

・ 包括受遺者は相続人と同じ法的地位にあるから、
 他の包括受遺者や相続人と共同相続する関係になる。
 法人も包括受遺者となり得る。

・ 包括受遺者の承認・放棄の手続きは、
 特定遺贈のそれ(986~989、991)ではなく、
 相続に関する規定が準用される。
 つまり、三箇月以内。

遺言作成支援・相続手続き支援@福岡

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター