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親族相続法の私家版復習ノート
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  第989条 (遺贈の承認および放棄の撤回及び取消し)

① 遺贈の承認および放棄は、
 撤回することができない。

② 第919条第2項及び第3項の規定は、
 遺贈の承認および放棄について
 準用する。


・ 919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)

・ 承認、放棄は単独の法律行為であり、
 撤回をすることは、法律関係の安定を害する。
 しかし、
 意思表示としての欠陥がある場合
 (意思の欠缺、瑕疵、制限行為能力者)
 には、取消権を行使できる。

・ 取消権を行使できる時から6カ月で消滅時効。
 承認及び放棄の時から10年が除斥期間に。

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