親族相続法の私家版復習ノート
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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第3章 相続の効力 第1節 総則 第896条 (相続の一般的効力)
相続人は、
・ 罰金納付義務は相続されるという判例がある。
・ 委任契約は ・ 生命保険金請求権については後日。
・ 遺族年金は、特別法により
生命保険金と異なり、
・ 死亡退職金は、 相続税は課される。 ・ 香典は相続財産に含まれない。
・ 相続に関する権利義務
・ 相続財産に対する被相続人の取得費と所有期間は
PR 第897条 (祭祀に関する権利の承継) ① 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、 ② 前項本文の場合において
過去帳、位牌、遺骨etc・・・祭祀財産 ・ 相続される者がする承継者の指定 ・ 承継者は相続人以外の者でも良いが、 ・ 相続財産から除外されるため、 ・ 相続財産から除外されるが、 第898条 (共同相続の効力) 相続人が数人あるときは、
判例では、 ・(狭義の)共有 ・合有 ・総有 ・ 不動産を相続する際には注意が必要。 ・相続人の一人が相続財産である家屋を単独で使用する場合、 第899条 (共同即族の効力・その2)
各共同相続人は、
・ 898条で相続人の共有とされた
・ 遺産分割において債務を承継するものを定めても、
第2節 相続分
第900条 (法定相続分) 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、 1 子及び配偶者が相続人であるときは、 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、 3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、 4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、
・ 被相続人が、 ・ 被相続人(父)に対する、 ・ 兄弟姉妹の相続分は、 ・ 実方の兄弟姉妹と養方の兄弟姉妹の間にも
第901条 (代襲相続人の相続分) ① 第887条第二項又は第三項の規定により ② 前項の規定は、
第902条 (遺言による相続分の指定) ① 被相続人は、 ② 被相続人が、
900条法定相続分、901条代襲相続人の相続分
・ 相続分の指定は、 ・ 指定された相続分どおりに分割すると、 ・ 相続される者の債権者は、 第903条 (特別受益者の相続分) ① 共同相続人中に、 ② 遺贈又は贈与の価額が、 ③ 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、
・ 相続を放棄した者は相続人でなかったことになるから(939) ・ 遺産の前渡しという意思が推測される者に限る。 ・ 本条は、 ・ 持戻し免除の意思表示に 遺贈の持ち戻し免除は、 ・ 持戻し免除は、 903条による証明書 第904条 (特別受益者の相続分その2) 前条に規定する贈与の価額は、
・ 過去にもらった金銭などは、 第904条の2 (寄与分) ① 共同相続人中に、 ② 前項の協議が調わないとき、又は ③ 寄与分は、 ④ 第二項の請求は、
907 遺産の分割の協議又は審判等 相続の基礎となる財産に差し引いて ・ 相続人でない者は、 長男の妻の貢献は、 ・ 相続放棄、欠格・廃除による場合も、 ・ 代襲相続人は、 ・ 相続分の譲受人も、 ・ 寄与分が認められるためには、 ・ 寄与は財産の維持又は増加についてのものであり、 |
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