親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第5編 相続 第4章 相続の承認及び放棄 第1節 総則 相続は、
① 相続人は、 ② 相続人は、
限定承認・・・922~ ・ 限定承認か放棄をしなければ、 ・ 利害関係人 ・ 期間を延長できる場合
PR 第916条 (相続の承認又は放棄をすべき期間2) 相続人が
・ 祖父―父―孫の関係でいうと、 第917条 (相続の承認又は放棄をすべき期間3) 相続人が
・ 意思能力のある未成年者は、 第918条 (相続財産の管理) ① 相続人は、 ② 家庭裁判所は、 ③ 第27条から第29条までの規定は、
・ 承認又は放棄をした場合でも、 ・ 限定承認をした場合 ・27~29(不在者の財産管理人の規定)。 第919条 (相続の承認及び放棄の撤回及び取消し) ① 相続の承認及び放棄は、 ② 前項の規定は、 ③ 前項の取消権は、 ④ 第二項の規定により
第2節 相続の承認
相続人は、
・ 「無限に」=無条件、無制限 第921条 (法定単純承認) 次に掲げる場合には、 1 相続人が 2 相続人が 3 相続人が、 ・ 法定単純承認には、 ・ 602(短期賃貸借) ・ 相続人の一人(喪主)が、 第922条 (限定承認) 相続人は、
・ 相続人が数人あるときは、 ・ 被相続人の負債の保証人の責任は、 ・ 限定承認があった場合でも、
第923条 (共同相続人の限定承認) 相続人が数人あるときは、
第924条 (限定承認の方式) 相続人は、
・ 915条第1項・・・3か月 ・ 相続財産に含まれるものは、 ・ 限定承認の申述は、 |
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