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親族相続法の私家版復習ノート
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  第934条 (不当な弁済をした限定承認者の責任等)

① 限定承認者は、
 第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は
 同条第1項の期間内に
 相続債権者若しくは受遺者に
 弁済をしたことによって
 他の相続債権者若しくは受遺者に
 弁済をすることができなくなったときは、
 これによって生じた損害を
 賠償する責任を負う。
 第929条から第931条までの規定に違反して
 弁済をした時も、
 同様とする。

② 前項の規定は、
 情を知って
 不当に弁済を受けた相続債権者又は
 受遺者に対する
 他の相続債権者又は受遺者の
 求償を妨げない。

③ 第724条の規定は、
 前二項の場合について
 準用する。


724条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、
被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、
同様とする。

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