親族相続法の私家版復習ノート
[1]
[2]
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第2節 遺言の方式
遺言は、
普通方式 特別の方式を使わざるを得ないとき以外は、
特別の方式 PR 第968条 (自筆証書遺言) ① 自筆証書によって遺言をするには、 ② 自筆証書中の加除その他の変更は、
・ 変更箇所の上欄に「何字訂正」、「何字加入」 第969条 (公正証書遺言) 公正証書によって遺言をするには、 1 証人2人以上の立会があること。
・ 遺言書の原本は公証役場に保管され、 ・ 家庭裁判所での検認の必要がない。 第969条の2 (公正証書遺言の方式の特則) ① 口がきけない者が ② 前条の遺言者又は証人が ③ 公証人は、
・ 口や耳が不自由な者でも、 第970条 (秘密証書遺言) ① 秘密証書によって遺言をするには、 ② 第968条第2項の規定は、
・ 証書自体は遺言者本人が筆記する必要はなく、 私が思うに、 第971条 (方式に欠ける秘密証書遺言の効力) 秘密証書による遺言は、
第972条 (秘密証書遺言の方式の特則) ① 口がきけない者が ② 前項の場合において、 ③ 第1項の場合において、
・ 言葉を発することができない状態が、 第973条 (成年被後見人の遺言) ① 成年被後見人が ② 遺言に立ち会った医師は、
「遺言者Aは、事理弁識能力を有する状況において 第974条 (証人及び立会人の欠格事由) 次に掲げる者は、
・ 証人・・・その遺言が真実であることを証明する。 ・ 本条に定められた者が証人又は立会人となった遺言は、 第975条 (共同遺言の禁止) 遺言は、
・ 一つの封筒に |
ブログ内検索
カテゴリー
最新記事
(03/25)
(03/18)
(03/09)
(01/12)
(12/12)
(03/03)
(02/12)
(02/05)
(02/02)
(01/28)
アーカイブ
リンク
フリーエリア
忍者ポイント広告
アクセス解析
カウンター
|