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親族相続法の私家版復習ノート
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第2節 遺言の方式


  
第967条 (普通の方式による遺言の種類)

遺言は、
自筆証書、公正証書又は
秘密証書によってしなければならない。
ただし、
特別の方式によることを許す場合は、
この限りでない。


・ 遺言は死後に効力が発生するものだから、
 意思内容の確定について厳格な判断が必要とされる。

普通方式
 自筆証書遺言 968条
 公正証書遺言 969条
 秘密証書遺言 970条

 特別の方式を使わざるを得ないとき以外は、
 3通りの普通方式のいずれかによらなければならない。


・ 普通方式によって遺言をすることができないときに限り、

特別の方式
 危急時遺言 976条、979条
 隔絶地遺言 977条、978条

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  第968条 (自筆証書遺言)

① 自筆証書によって遺言をするには、
 遺言者が、
 その全文、日付及び氏名を自書し、
 これに印を押さなければならない。

② 自筆証書中の加除その他の変更は、
 遺言者が、
 その場所を指示し、
 これを変更した旨を付記して特に
 これに署名し、
 かつ、
 その変更の場所に印を押さなければ、
 その効力を生じない。


・ 遺言者が単独で作成できる。
・ 封印の必要はない。
・ 偽造・変造の恐れがある。
・ 遺言書の存在を隠匿される危険がある。
・ 遺言書が発見されない危険がある。
・ 遺言者の法的知識の不知により無効となる恐れがある。
・ 遺言者の勘違い等によって、
 本来の望みと異なった内容を書いてしまう恐れがある。

・ 変更箇所の上欄に「何字訂正」、「何字加入」
・ 本遺言書○行目中「あ」を「い」と訂正した。
 本遺言書中△行目「あい」の二字を削除した  等

  第969条 (公正証書遺言)

公正証書によって遺言をするには、
次に掲げる方式に従わなければならない。

1 証人2人以上の立会があること。
2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、
 これを遺言者及び証人に読み聞かせ、
 又は閲覧させること。
4 遺言者及び証人が、
 筆記の正確なことを承認した後、
 各自これに署名し、印を押すこと。
 ただし、
 遺言者が署名することができない場合は、
 公証人がその事由を付記して、
 署名に代えることができる。
5 公証人が、
 その証書は前各号に掲げる方式に従って
 作ったものである旨を付記して、
 これに署名し、印を押すこと。


・ 公正証書遺言は、その他の公正証書と異なり、
 公証役場で作成される必要はなく、
 遺言者の病床へ、公証人を出張してもらい
 作成することもできる。

・ 遺言書の原本は公証役場に保管され、
 遺言者には正本(原本と同等の効力がある)が
 交付される。

・ 家庭裁判所での検認の必要がない。

公正証書遺言の作成支援@福岡

  第969条の2 (公正証書遺言の方式の特則)

① 口がきけない者が
 公正証書によって遺言をする場合には、
 遺言者は、
 公証人及び証人の前で、
 遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は
 自書して、
 前条第2号の口授に代えなければならない。
 この場合における同条第3号の規定の適用については、
 同号中
 「口述」とあるのは、
 「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。

② 前条の遺言者又は証人が
 耳が聞こえない者である場合には、
 公証人は、
 同条第3号に規定する
 筆記した内容を通訳人の通訳により
 遺言者又は証人に伝えて、
 同号の読み聞かせに代えることができる。

③ 公証人は、
 前2項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、
 その旨を
 証書に付記しなければならない。

 

・ 口や耳が不自由な者でも、
 手話通訳や筆記によって
 公正証書遺言を作成することができる。

  第970条 (秘密証書遺言)

① 秘密証書によって遺言をするには、
 次に掲げる方式に従わなければならない。
1 遺言者が、
 その証書に署名し、印を押すこと。
2 遺言者が、
 その証書を封じ、
 証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3 遺言者が、
 公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、
 自己の遺言書である旨並びに
 その筆者の氏名及び住所を申述すること。
4 公証人が、
 その証書を提出した日付及び
 遺言者の申述を封紙に記載した後、
 遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

② 第968条第2項の規定は、
 秘密証書による遺言について準用する。


・ どうしても遺言の内容を他人に知られたくない場合に
 有効である。

・ 証書自体は遺言者本人が筆記する必要はなく、
 他人による代筆やワープロを用いたものでも
 よいとされているが、
 署名については自筆によるものとされる。
・ 後日、遺言の内容について疑義が生じた場合に備え、
 筆者の氏名・住所も必要。

 私が思うに、
 遺言者自身が法律職であったなどの場合を除けば、
 それ以外の人にお勧めできる方法ではない。

  第971条 (方式に欠ける秘密証書遺言の効力)

秘密証書による遺言は、
前条に定める方式に欠けるものがあっても、
第968条に定める方式を具備しているときは、
自筆証書による遺言として
その効力を有する。


・ 例えば、
 遺言書に押した印鑑と封印が異なる場合、
 結果として、秘密証書の要件から外れるが、
 自筆証書遺言の要件を満たしていれば、
 有効な自筆証書遺言として成立する。

  第972条 (秘密証書遺言の方式の特則)

① 口がきけない者が
 秘密証書によって遺言をする場合には、
 遺言者は、
 公証人及び証人の前で、
 その証書は自己の遺言書である旨並びに
 その筆者の氏名及び住所を
 通訳人の通訳により申述し、又は
 封紙に自書して、
 第970条第1項第3号の申述に代えなければならない。

② 前項の場合において、
 遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、
 公証人は、
 その旨を封紙に記載しなければならない。

③ 第1項の場合において、
 遺言者が封紙に自書したときは、
 公証人は、
 その旨を封紙に記載して、
 第970条第1項第4号に規定する
 申述の記載に代えなければならない。


・ 言葉を発することができない人が
 秘密証書遺言を作成する場合の特例。

・ 言葉を発することができない状態が、
 遺言書作成後に回復した場合でも、
 遺言の効力は変わらない。

  第973条 (成年被後見人の遺言)

① 成年被後見人が
 事理を弁識する能力を
 一時回復した時において遺言をするには、
 医師二人以上の立会いがなければならない。

② 遺言に立ち会った医師は、
 遺言者が遺言をする時において
 精神上の障害により
 事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、
 これに署名し、印を押さなければならない。
 ただし、
 秘密証書による遺言にあっては、
 その封紙にその旨の記載をし、
 署名し、印を押さなければならない。


・ 事理弁識能力を欠く状態にある者でも、
 一時的に意思能力を回復しているときには
 遺言をすることができる。
・ 遺言者の意思能力の回復具合を証明させるために
 医師の立会と署名等が求められる。

「遺言者Aは、事理弁識能力を有する状況において
 本遺言書を作成した。
 立会人 医師 B
     同  C 」など。

  第974条 (証人及び立会人の欠格事由)

次に掲げる者は、
遺言の証人又は立会人となることができない。
1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びに
 これらの配偶者及び直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、
 書記及び使用人

 

・ 証人・・・その遺言が真実であることを証明する。
・ 立会人・・遺言作成の場に立ち会って、
      遺言の成立の事実を証明する。

・ 本条に定められた者が証人又は立会人となった遺言は、
 その遺言全部が無効である。
 例えば、受遺者が立ち会ったときに、
 その者に対する遺贈のみが無効となるのではない。

  第975条 (共同遺言の禁止)

遺言は、
二人以上の者が、
同一の証書ですることができない。


・ 単独の意思表示である遺言の趣旨に反するし、
 共同遺言者のうち一人が遺言を取り消そうとしても、
 不都合が生じ、
 遺言を撤回する自由が他人の意志によって
 妨げられかねないから。

・ 一つの封筒に
 父と母の二つの別々の自筆証書遺言が入れてあった場合は、
 ここでいう共同遺言ではない。



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