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親族相続法の私家版復習ノート
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  第772条 (嫡出の推定)
① 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫のこと推定する。
② 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は
 婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生れた子は、
 婚姻中に懐胎したものと推定する。
 
 
 
・ 積極的に父子関係の存在を証明することは難しい。
 そこで民法は、妻が婚姻中に懐胎した子は夫のこと推定する

・ 婚姻中に懐胎した子であるかどうかについては、
 200日ー300日規定により、推定する。

・ 厳格に判断して、婚姻届を出してから200日をすぎて生れた子だけを嫡出子とすると、
 できちゃった婚など、
 実際に法律上婚姻関係にある夫婦から生まれた子を非嫡出子として
 取り扱わなければならなくなり、不当である。
 よって、200日以内に生れた子は、
 嫡出子ではあるが、本条の嫡出推定は受けない。
 つまり、推定されない嫡出子と解する。

・ もう一つ・・・推定の及ばない子
 婚姻が事実上離婚状態にあって長い間夫婦関係がない場合や、
 夫が服役中である場合など。
 
・ 結局、嫡出子には、
 772条の推定を受ける嫡出子
 772条から推定されない嫡出子
 772条の推定の及ばない嫡出子
 の3種類がある。
 嫡出子であることに違いはないが、
 実際に父子関係がない場合の取扱いについて、それぞれ異なる。

 

福岡での相続手続き

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  第773条 (父を定めることを目的とする訴え)
第733条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、
前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、
裁判所がこれを定める。
 

・ 733条の規定の再婚禁止期間に違反して女性が再婚した場合。
 前夫・後父ともに子の父と推定され、嫡出推定の重複の問題が生じる。
 このような場合には、裁判所が子の父を決めるとする。
・ 調停前置主義による。

 
 
200日-300日については、
物議をかもすところではありますね。
 
DNA鑑定によって、
科学的に父親を確定することは出来る様になったけれど、
それはそれで大変だったりするだろうから、
やっぱり、ある程度は計画的にねぇ。
 
できちゃった婚を否定するわけではありませんし、
僕ももしかしたら、あり得るわけですが、
できちゃった婚をした挙句、
子供を虐待なんて話を耳にするたび、
胸が痛みます。
 
SO BE IT !
 

 

 
 
 
  第774条 (嫡出の否認)
第772条の場合に於いて、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
 
 
・ 妻が婚姻中に懐胎した子が、100%夫の子であると断定することはできない。
 772条が推定するとしているのもそのためだが、
 推定に反する事実があれば、
 夫にその子が嫡出であることを否認する権利を認めなければならない。
・ 嫡出の否認は、夫だけに認められ
 真実の父が否認したり、自分の子であると届出ることもできない。
 
  第775条 (嫡出否認の訴え)
前条の規定による否認権は、
子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。
親権を行う母がないときは、
家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければらない。
 
 
・ 夫が訴え以外で子が嫡出であることを否認しても、
 否認の効果は生じない。
・ 調停前置主義。
・ ここでいう嫡出の否認とは、
 772条の推定を受ける嫡出子の嫡出否認のみを意味し、
 推定されない嫡出子や推定の及ばない子の父子関係を否定するには
 親子関係不存在確認の訴えによって否定することができる。
・ 裁判あるいは調停・審判によって、夫の嫡出否認が認められると、
 子は出世時にさかのぼって嫡出子の身分を失い、
 母が夫以外の男との間にもうけた非嫡出子ということになる。
・ 戸籍法116条により、夫からの戸籍訂正の申請によって、
 戸籍上も嫡出子から非嫡出子へと訂正される。
 
  第776条 (嫡出の承認)
夫は、子の出生後において、
その嫡出であることを承認したときは、
その否認権を失う。
 
 
・ 夫がその子を自分の子であると承認するのに
 特別な形式があるわけではない。事案ごとの判断による。
・ 出生届を出したこと自体が、承認したということにはならない。
 
 
  第777条 (嫡出否認の訴えの出訴期間)
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から
一年以内に提起しなければならない。
 
・ 子が生れてからでもなく、
 子が自分の子でないことを知ってからでもなく、
 子の出生を知ってから一年である。
・ 場合によっては、否認の原因となる事実を知った時・・・?
 
・ 身分関係の早期安定を図る主旨の条文です。
 
  第778条 (夫が成年被後見人の場合)
夫が成年被後見人であるときは、
前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後
夫が子の出生を知った時から起算する。
 
 
・ 夫が成年被後見人であるとき、
 その成年後見人は嫡出否認の訴えを起こすことができる。
 人事訴訟法第14条第一項。
 

 

第779条 (認知)
 
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
 
 
・ 嫡出でない子(法律上の婚姻関係のない男女の間に生れた子)
 には法律上の父はいない。
 
・ 婚外子の3パターン
(1)置き去りにされた幼児など、父母の分からない子。
 子は、姓も籍も別に新しく作ることになり、扶養してもらえず、
 遺産の相続も出来ない。
 真実の父母が分かれば、父母の籍に入る。
 
(2)母が出生届を出すことによって認知した子(非嫡出母子関係)。
 母の姓を名のり、その籍に入り、母の親権で保護され扶養される。
 法律上、父は不明なものとされる。
 
(3)父も認知した子。非嫡出子と呼ばれる。
 父に認知されても、子の姓も籍も母のもので、
 母の親権によって保護されるのが普通であるが、
 家庭裁判所の許可を得て、
 父の姓を名のり、その籍に入り、
 父母の話し合いにより父を親権者にすることも出来る(819条四項)。
 父の遺産を、嫡出子の半分だけ相続できる。

 
第780条 (認知能力)
 
認知をするには、
父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、
その法定代理人の同意を要しない。
 
 
・ 無能力者であっても、自分の子であるか否かの判断力があれば、
 単独で認知することが出来る。
 父の判断力が戻らない場合には、強制認知(第787条)。
・ 他人に認知を委託していたときは、
 届出が受理された当時、父が意識を失っていたとしても、
 その受理の前に意見を覆したなどの事情がない限り、
 認知は有効とされる。

 
 
    第781条 (認知の方式)
 
① 認知は、戸籍法の定めるところにより
届け出ることによってする。
 
② 認知は、遺言によっても、することができる。
 
 
・ 要式行為であり、口頭で認知する旨を述べても、
 法律上の認知の効果は発生しない。
・ 遺言によって認知した場合は、遺言者が死亡したときに成立する。
・ 届出は、父の住所地か本籍の役場、
 または、子の本籍の役場。
・ 要式行為なので、愛人の子を・・・
 
戸籍法第60条~第62条、64条
 
 
 
父母がわからない子・・・
赤ちゃんポスト・・・
 
いろんな事情があるでしょうが、
・・・




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