親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第774条 (嫡出の否認)
第772条の場合に於いて、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
・ 妻が婚姻中に懐胎した子が、100%夫の子であると断定することはできない。
772条が推定するとしているのもそのためだが、
推定に反する事実があれば、
夫にその子が嫡出であることを否認する権利を認めなければならない。
・ 嫡出の否認は、夫だけに認められ、
真実の父が否認したり、自分の子であると届出ることもできない。
PR |
ブログ内検索
カテゴリー
最新記事
(03/25)
(03/18)
(03/09)
(01/12)
(12/12)
(03/03)
(02/12)
(02/05)
(02/02)
(01/28)
アーカイブ
リンク
フリーエリア
忍者ポイント広告
アクセス解析
カウンター
|