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親族相続法の私家版復習ノート
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  第776条 (嫡出の承認)
夫は、子の出生後において、
その嫡出であることを承認したときは、
その否認権を失う。
 
 
・ 夫がその子を自分の子であると承認するのに
 特別な形式があるわけではない。事案ごとの判断による。
・ 出生届を出したこと自体が、承認したということにはならない。
 
 
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