親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第781条 (認知の方式)
① 認知は、戸籍法の定めるところにより
届け出ることによってする。
② 認知は、遺言によっても、することができる。
・ 要式行為であり、口頭で認知する旨を述べても、
法律上の認知の効果は発生しない。
・ 遺言によって認知した場合は、遺言者が死亡したときに成立する。
・ 届出は、父の住所地か本籍の役場、
または、子の本籍の役場。
・ 要式行為なので、愛人の子を・・・
戸籍法第60条~第62条、64条
父母がわからない子・・・
赤ちゃんポスト・・・
いろんな事情があるでしょうが、
・・・
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