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親族相続法の私家版復習ノート
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    第781条 (認知の方式)
 
① 認知は、戸籍法の定めるところにより
届け出ることによってする。
 
② 認知は、遺言によっても、することができる。
 
 
・ 要式行為であり、口頭で認知する旨を述べても、
 法律上の認知の効果は発生しない。
・ 遺言によって認知した場合は、遺言者が死亡したときに成立する。
・ 届出は、父の住所地か本籍の役場、
 または、子の本籍の役場。
・ 要式行為なので、愛人の子を・・・
 
戸籍法第60条~第62条、64条
 
 
 
父母がわからない子・・・
赤ちゃんポスト・・・
 
いろんな事情があるでしょうが、
・・・


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