親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第777条 (嫡出否認の訴えの出訴期間)
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から
一年以内に提起しなければならない。
・ 子が生れてからでもなく、
子が自分の子でないことを知ってからでもなく、
子の出生を知ってから一年である。
・ 場合によっては、否認の原因となる事実を知った時・・・?
・ 身分関係の早期安定を図る主旨の条文です。
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