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親族相続法の私家版復習ノート
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  第772条 (嫡出の推定)
① 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫のこと推定する。
② 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は
 婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生れた子は、
 婚姻中に懐胎したものと推定する。
 
 
 
・ 積極的に父子関係の存在を証明することは難しい。
 そこで民法は、妻が婚姻中に懐胎した子は夫のこと推定する

・ 婚姻中に懐胎した子であるかどうかについては、
 200日ー300日規定により、推定する。

・ 厳格に判断して、婚姻届を出してから200日をすぎて生れた子だけを嫡出子とすると、
 できちゃった婚など、
 実際に法律上婚姻関係にある夫婦から生まれた子を非嫡出子として
 取り扱わなければならなくなり、不当である。
 よって、200日以内に生れた子は、
 嫡出子ではあるが、本条の嫡出推定は受けない。
 つまり、推定されない嫡出子と解する。

・ もう一つ・・・推定の及ばない子
 婚姻が事実上離婚状態にあって長い間夫婦関係がない場合や、
 夫が服役中である場合など。
 
・ 結局、嫡出子には、
 772条の推定を受ける嫡出子
 772条から推定されない嫡出子
 772条の推定の及ばない嫡出子
 の3種類がある。
 嫡出子であることに違いはないが、
 実際に父子関係がない場合の取扱いについて、それぞれ異なる。

 

福岡での相続手続き

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