親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第779条 (認知)
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
・ 嫡出でない子(法律上の婚姻関係のない男女の間に生れた子)
には法律上の父はいない。
・ 婚外子の3パターン
(1)置き去りにされた幼児など、父母の分からない子。
子は、姓も籍も別に新しく作ることになり、扶養してもらえず、
遺産の相続も出来ない。
真実の父母が分かれば、父母の籍に入る。
(2)母が出生届を出すことによって認知した子(非嫡出母子関係)。
母の姓を名のり、その籍に入り、母の親権で保護され扶養される。
法律上、父は不明なものとされる。
(3)父も認知した子。非嫡出子と呼ばれる。
父に認知されても、子の姓も籍も母のもので、
母の親権によって保護されるのが普通であるが、
家庭裁判所の許可を得て、
父の姓を名のり、その籍に入り、
父母の話し合いにより父を親権者にすることも出来る(819条四項)。
父の遺産を、嫡出子の半分だけ相続できる。
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