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親族相続法の私家版復習ノート
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第780条 (認知能力)
 
認知をするには、
父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、
その法定代理人の同意を要しない。
 
 
・ 無能力者であっても、自分の子であるか否かの判断力があれば、
 単独で認知することが出来る。
 父の判断力が戻らない場合には、強制認知(第787条)。
・ 他人に認知を委託していたときは、
 届出が受理された当時、父が意識を失っていたとしても、
 その受理の前に意見を覆したなどの事情がない限り、
 認知は有効とされる。

 
 
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