親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第778条 (夫が成年被後見人の場合)
夫が成年被後見人であるときは、
前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後
夫が子の出生を知った時から起算する。
・ 夫が成年被後見人であるとき、
その成年後見人は嫡出否認の訴えを起こすことができる。
人事訴訟法第14条第一項。
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