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親族相続法の私家版復習ノート
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  第773条 (父を定めることを目的とする訴え)
第733条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、
前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、
裁判所がこれを定める。
 

・ 733条の規定の再婚禁止期間に違反して女性が再婚した場合。
 前夫・後父ともに子の父と推定され、嫡出推定の重複の問題が生じる。
 このような場合には、裁判所が子の父を決めるとする。
・ 調停前置主義による。

 
 
200日-300日については、
物議をかもすところではありますね。
 
DNA鑑定によって、
科学的に父親を確定することは出来る様になったけれど、
それはそれで大変だったりするだろうから、
やっぱり、ある程度は計画的にねぇ。
 
できちゃった婚を否定するわけではありませんし、
僕ももしかしたら、あり得るわけですが、
できちゃった婚をした挙句、
子供を虐待なんて話を耳にするたび、
胸が痛みます。
 
SO BE IT !
 

 

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