親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第773条 (父を定めることを目的とする訴え) 第733条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、
前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、
裁判所がこれを定める。
・ 733条の規定の再婚禁止期間に違反して女性が再婚した場合。 前夫・後父ともに子の父と推定され、嫡出推定の重複の問題が生じる。 このような場合には、裁判所が子の父を決めるとする。 ・ 調停前置主義による。
200日-300日については、
物議をかもすところではありますね。
DNA鑑定によって、
科学的に父親を確定することは出来る様になったけれど、
それはそれで大変だったりするだろうから、
やっぱり、ある程度は計画的にねぇ。
できちゃった婚を否定するわけではありませんし、
僕ももしかしたら、あり得るわけですが、
できちゃった婚をした挙句、
子供を虐待なんて話を耳にするたび、
胸が痛みます。
SO BE IT !
PR |
ブログ内検索
カテゴリー
最新記事
(03/25)
(03/18)
(03/09)
(01/12)
(12/12)
(03/03)
(02/12)
(02/05)
(02/02)
(01/28)
アーカイブ
リンク
フリーエリア
忍者ポイント広告
アクセス解析
カウンター
|