忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第782条 (成年の子の認知)

成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。


・ 子が親の扶助を必要とするときに子とは認めず、
 手がかからない青年になった後、子から扶養してもらおうといった、
 親の身勝手を許さないため。

戸籍法第38条一項


PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター