親族相続法の私家版復習ノート
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第783条 (胎児又は死亡した子の認知)
① 父は、胎内に在る子でも、認知することが出来る。 子の場合に於いては、母の承諾を得なければならない。 ② 父又は母は、死亡した子でも、 その直系卑属があるときに限り、認知することが出来る。 この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、 その承諾を得なければならない。 ・ 父が胎児を認知することは、 子の出生前に父が死亡するような場合に子の利益となる。 ・ 母の承諾が必要。 ・ 胎児を認知する届出は、胎児の出世後、 出生届がなされ、戸籍に記載される。 ・ 死んだ子に子または孫がある場合には、 死んだ子の子や、孫の利益にかなうので認知できる。 ・ 死んだ子に成年に達した子が数人あり、 認知を承諾する者、承諾しない者がある場合には、 父と死んだことの親子関係がまず発生し、 認知を承諾した者は父の孫となり、そうでない者は、 孫とはならない(血族関係が発生しない)。 PR |
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