忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第784条 (認知の効力)

認知は、出生のときに遡ってその効力を生ずる。
ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。


・ 子として認知することにより、生れてから認知するまでの間も
 当然養育すべき義務を負っていたことになるので、
 母は、その間父が分担すべきであった養育費の支払いを
 請求することはできる。
・ 認知後の養育費については、
 父母の協議又は家庭裁判所の審判による(879条)。

・ 子の後見人によってなされた第三者に対する行為は、
 認知によりはじめから親があることになっても、
 第三者の既に取得した権利は動かない。

・相続開始後の被認知者の遺産分割請求・・・第910条



PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター