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親族相続法の私家版復習ノート
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  第785条 (認知の取消しの禁止)

認知をした父又は母は、その認知を取消すことができない。


・ 認知は親子関係を発生させるものだから、慎重にすべきであり、
 いったん発生した親子関係を不安定なものにしてはならない。
・ 詐欺や強迫によって認知した場合でも、
 本当に親子関係があるのであれば、取消すことができない。
・ 詐欺や強迫によって認知した場合に、
 真実の親子関係がないのであれば、
 認知無効の訴えによって覆すしかない。
・ 認知者の意思に基づかない認知は、
 たとえ真実の親子関係があっても無効である(最高判昭五二・二・一四)。
 


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