親族相続法の私家版復習ノート
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第785条 (認知の取消しの禁止)
認知をした父又は母は、その認知を取消すことができない。 ・ 認知は親子関係を発生させるものだから、慎重にすべきであり、 いったん発生した親子関係を不安定なものにしてはならない。 ・ 詐欺や強迫によって認知した場合でも、 本当に親子関係があるのであれば、取消すことができない。 ・ 詐欺や強迫によって認知した場合に、 真実の親子関係がないのであれば、 認知無効の訴えによって覆すしかない。 ・ 認知者の意思に基づかない認知は、 たとえ真実の親子関係があっても無効である(最高判昭五二・二・一四)。 PR |
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