親族相続法の私家版復習ノート
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第786条 (認知に対する反対の事実の主張)
子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することが出来る。 ・ 認知によって相続権を失うものや、扶養の義務を負う者。 ・ 認知者自身も。 ・ 調停前置主義による。 PR |
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