親族相続法の私家版復習ノート
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第787条 (認知の訴え)
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、 認知の訴えを提議することができる。 ただし、 父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、 この限りでない。 ・ 父のほうからすすんでする任意認知と、 子の方から強制的に認知をさせる強制認知(裁判認知)とがある。 ・ 調停前置主義。 ・ 嫡出でない子の父が、 家庭紛争を未然に防ぐために、嫡出でない子やその母に、 金品を与え、認知の訴えを提起させないように約束させるなど、 認知請求権を放棄させる契約は、無効である。 PR |
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